クリーニング業法施行規則の一部を改正
2019年12月6日
クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令が公布され、2020年4月1日より施行される。
改正概要は、クリーニング業法施行規則第3条第2号を改正し、クリーニング師試験を受ける人が受験願書に添える写真について、出願前6カ月以内に脱帽して正面から撮影した縦4.5cm×横3.5cm(写真裏面には撮影年月日および氏名を記載)にするというもの。
令和元年地方分権改革に関する提案募集において、地方公共団体から、写真の大きさについて、これまでの手札形ではなく、一般に流通する大きさに変更するべきとの提案があったことを踏まえたもの。