新型コロナ感染拡大予防ガイドラインを策定
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(小池広昭会長)は5月29日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課の協力を得て「クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を策定した。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」の中にある「各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、家庭の一般的な洗濯物を取扱うクリーニング所を念頭に、当面の対策をとりまとめたもの。
クリーニング所特有の具体的な対策として、いくつかみてみると、
- 受付での被洗物取扱い時における手袋の着用(従業員及び顧客に対する周知)。
- 洗濯前の被洗物と洗濯後の被洗物を取扱う際の動線が交差しないよう留意するとともに、特に洗濯前の被洗物を扱った後に洗濯後の被洗物を扱う場合には手指の消毒や石鹸と流水による手洗いを徹底する。
- 店舗併設型の受け渡しBOXを設置・活用している場合には、定期的又は被洗物の預かり及び引き渡しごとにBOX内や取手等の消毒を行う。
- 集配の際は、予め訪問先に連絡し了解をいただいたうえで訪問するとともに、受渡時には必ずマスクを着用する。加えて、集配で顧客宅に伺う前後には手指消毒を行う。
- 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧客の名簿又はお預り証(店側控)を3週間以上、適正に管理すること。
- 顧客に対し、新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者が使用した洗濯物や吐しゃ物やふん尿の付着した物品の持込みは控えていただくよう周知すること。
- ポケット残留物(ハンカチ・マスク等)は来店前にあらかじめ顧客に確認してもらうよう促し、受付での衣類点検時に発見した際には顧客自身に取り出してもらうこと。
- 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。なお、顧客の衣類等を預かるという業務の特性上、漂白剤などを用いた消毒作業を行う際には、衣類等に影響が及ばないよう細心の注意を払い、衣類等の保護に努めること。
などがあるが、全文をよく確認して、徹底した対策を講じたい。
なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえて、ガイドラインは随時見直すとしている。
クリーニング所における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン・ダウンロードページhttps://www.zenkuren.or.jp/news/4831